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入会規約・利用規約
1. 入会規約
入会に関する条件
- 現在独身で、結婚を真剣に考えている方。
- 男女とも20歳以上の方。
- 独身証明書と本人確認書類をご提出いただける方(男性は収入を証明する書類もご提出いただきます)。
- 外国籍の方は、日本語で会話ができ、日本国内でお見合いができる方。
※20歳未満の方は当会をご利用いただけません。
※年収・学歴・職業(正社員かどうか)・体型を理由に入会をお断りすることはありません。
2. 利用規約
本書面は、特定商取引法第42条第2項に基づき、株式会社ラムール(以下「当会」といいます。)と会員様との間における結婚相手紹介サービス提供契約の内容を明らかにするためのものです。
第1条 役務提供事業者(当会)
名 称:株式会社ラムール(結婚相談所ラムール)
住 所:〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル4F
電 話:050-5526-2467(各店舗共通)
代表者:小渕栄吾
店 舗:高崎本店(群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル4F)
横浜店(神奈川県横浜市中区不老町1-2-1 中央第六関内ビル3F 302号)
上尾店(埼玉県上尾市仲町1-7-27 アークエムビル7F-A)
契約締結の担当者:小渕栄吾
第2条 サービス内容(役務)
1 当会が会員様に提供するサービスは、結婚を希望する会員様への結婚相手のご紹介ですが、その内容は以下のとおりです。
- ①当会へのご登録
- ②当会は、インターネットを介した、お見合いのお相手となる会員様の検索サービスを提供いたします。
- ③会員様は、会員様の検索サービスを利用して、お見合い(交際を希望する会員様同士をお引き合わせすること)のお相手を選択し、お見合いの申込みをすることができます。ただし、お相手様の希望条件に合わないときはお申込みができないことがあります。
- ④当会は、お見合いのお取次ぎ(日時・場所の設定)をいたします。
- ⑤当会は、上記①から④に関連した会員様のサポートをいたします。
- ⑥なお、第4条第1項記載のプラチナコース及びパラジュウムコースについては、上記①から④に加え、次のサービスを提供いたします。
- 担当カウンセラーをご用意します。
- ご来店、電話、メール及びテレビ電話によるご相談に応じます(プラチナコースの場合はご来店による相談は相談料金が必要です)。
- お見合いの際の立会いをします(プラチナコースの場合は追加料金が必要です)。
- 会員様の検索サービスに掲載するプロフィールの作成をサポートします。
- 気になる異性を担当者がプレゼンテーションします。
- 当会から他の会員様をご紹介します(プラチナコースの場合は月に10人までとなります)。
- 婚活の意識を高く持っていただくことをサポートする連絡をします。
2 上記のサービス提供の形態又は方法は以下のとおりです。
- ①当会の会員様が閲覧できるウェブサイト上に、ご入会いただいた会員様のプロフィール等を記載したページ(以下「専用ページ」といいます。)を作らせていただきます。専用ページからお相手の方を検索したり、お見合いのお申込みをしたりすることができます。
- ②お見合いのお申込みを受けた会員様も、ご自身の専用ページにてお見合いの申込みを受けたことを確認できます。
- ③お見合いのお申込み後、お相手の方にお見合いを受諾していただいた場合、お見合い成立になります。
- ④プラチナコースを選択して立会料(1回5,500円)を支払った場合またはパラジュウムコースを選択した場合、お見合い当日は仲人が立ち会いますが、お二人をお引き合わせするだけで同席はいたしません。
- ⑤お見合いの翌日、会員様には、お相手との交際を希望されるか否かのお返事をいただきます。お二人とも交際を希望された場合、当会がお二人の連絡先をお取次ぎいたします。連絡先の交換が完了した時点で仮交際成立となります。なお、当会を介さずにお相手と直接連絡先を交換することは、別紙ペナルティー規定に違反する行為となります。
- ⑥仮交際の期間は、仮交際成立の日から1か月とします。会員様には、この期間内に、お相手との本交際に進むか、仮交際を終了するかをお決めいただきます。
- ⑦仮交際は、同時に複数のお相手と行っていただくことができます。ただし、本交際に進むことができるお相手は1名に限ります。会員様が本交際に進まれたときは、他のお相手との仮交際はすべて終了していただきます。
3 お見合いのお申込みやお見合いは契約期間内でしたら何回でも可能です。ただし、本交際が成立した場合は、以後のお申込み・お見合いはできません。
4 当会によるサービス提供期間は、契約締結日を含めた当月から、月会費のお支払いのあった月1か月ごととなります(月謝制)。
5 当会との契約は、期間満了(月末日)の1か月前までに更新しない旨のご連絡をいただかないかぎり、更新させていただきます。また、本交際中及び本交際終了後3か月間は当会との契約を更新していただきます。
6 本交際成立後、次の各号のいずれかに該当したときは、会員様とお相手が結婚を前提とする関係に至ったもの(以下「成婚」といいます。)とみなします。
- ①会員様とお相手が婚約したとき
- ②会員様とお相手が同居を開始したとき
- ③会員様とお相手との間に肉体関係が生じたとき
- ④本交際成立の日から3か月を経過してもなお本交際を継続しているとき
7 前項の規定にかかわらず、会員様からの申出があり当会が相当と認めたときは、同項④の期間を延長することができます。
8 第6項各号のいずれかに該当したときは、会員様は速やかに当会に届け出たうえ、第4条に定める成婚料をお支払いいただき、退会していただきます。会員様が届出を怠り、または虚偽の届出をしたときは、当会は別紙ペナルティー規定に定める違約金を請求することができます。
第3条 当会のサービス(役務)に関する注意点
1 当会のサービス(役務)は、交際の成立・ご成婚を保証するものではありませんし、具体的なお見合いの件数を保証するものでもありません。お見合いの件数や交際の回数は会員様によって異なりますので、何卒ご了承ください。
2 お見合いが成立しても、お相手の方がお付き合いを希望されませんと、交際は成立しませんので、ご注意ください。
3 お見合いや交際中に発生した会員様間の問題につきましては、当会では責任を負いかねます。会員様間の問題につきましては、会員様ご自身にてご対応くださいますよう、お願いいたします。
第4条 サービスの対価
1 会員様が当会のサービス(役務)の対価としてお支払いいただく金額は、以下に記載するコースのうち、☑を付したコースに対応する金額となります。なお、入会時にお支払いいただく費用は、入会金・登録料・月会費(初月分及び翌月分)の合計額となります。初月の月会費は、クーリングオフ期間の翌日(活動開始日)から月末までの日割り(1円未満切り捨て)とし、退会月は日割りしません。
| 費用 | 金額(税込み) | 支払時期・方法 |
|---|---|---|
| 入会費用 | 44,000円 | 入会費用のうち、入会金22,000円・登録料22,000円(いずれもクレジットカードまたは現金) ※オンライン(Zoom・電話)入会は半額の22,000円 |
| 更新料 | 22,000円 | 1年が経過するごとに、その1年が経過する日の属する月の前々月の20日までに支払う(クレジットカード) |
| 月会費 | 7,700円 | 当月分を毎月20日(クレジットカード) (休会中の月会費は半額) |
| お見合い料 | 3,300円 | お見合い1件ごと(お見合い成立時点)(クレジットカード) |
| 成婚料 | 55,000円 | 成婚時(第2条第6項)(クレジットカードまたは振込み) |
| 費用 | 金額(税込み) | 支払時期・方法 |
|---|---|---|
| 入会費用 | 88,000円 | 入会費用のうち、入会金44,000円・登録料44,000円(いずれもクレジットカードまたは現金) ※オンライン(Zoom・電話)入会は半額の44,000円 |
| 更新料 | 33,000円 | 1年が経過するごとに、その1年が経過する日の属する月の前々月の20日までに支払う(クレジットカード) |
| 月会費 | 16,500円 | 当月分を毎月20日(クレジットカード) (休会中の月会費は半額) |
| お見合い料 | 0円 | お見合い1件ごと(お見合い成立時点) |
| 相談料 | 5,500円 | 来店相談1回ごと(相談前)(クレジットカード) ※来店相談希望者のみ |
| お見合いの立会料 | 5,500円 | 立会い1件ごと(立会前)(クレジットカード) ※立会い希望者のみ |
| 成婚料 | 330,000円 | 成婚時(第2条第6項)(クレジットカードまたは振込み) |
| 費用 | 金額(税込み) | 支払時期・方法 |
|---|---|---|
| 入会費用 | 250,000円 | 入会費用のうち、入会金125,000円・登録料125,000円(いずれもクレジットカードまたは現金) ※オンライン(Zoom・電話)入会は半額の125,000円 |
| 更新料 | 44,000円 | 1年が経過するごとに、その1年が経過する日の属する月の前々月の20日までに支払う(クレジットカード) |
| 月会費 | 27,500円 | 当月分を毎月20日(クレジットカード) (休会中の月会費は半額) |
| お見合い料 | 11,000円 | お見合い1件ごと(お見合い成立時点)(クレジットカード) |
| 成婚料 | 660,000円 | 成婚時(第2条第6項)(現金持参または振込み) ※婚約相手が外国籍の方の場合は1,320,000円 |
2 前項の各費用の内容は、以下のとおりです。
- ①入会費用:入会金と登録料の合計です。オンライン(Zoom・電話)でご入会の場合は、各コースとも半額となります。
- ②入会金:入会審査、各種事務手続きの費用です。
- ③登録料:当会への登録費用です。
- ④更新料:入会後も1年ごとにお支払いいただきます。
- ⑤月会費:お見合いのお取次ぎなど、会員として活動していただくに際しての費用です。会員様が当会を退会されるか、ご成婚に至り籍が入った証明として戸籍謄本の写しを当会にご提出いただいた月まで、お支払いいただきます。初月の月会費は本条第1項のとおり日割りとし、退会月は日割りしません。
- ⑥お見合い料:お見合い設定1回に要する費用です。
- ⑦相談料:婚活をするうえでのご相談に要する料金です。
- ⑧お見合いの立会料:当会がお見合いの立会いをするために要する費用です。
- ⑨成婚料:第2条第6項に定める成婚に至ったときにお支払いいただく費用です。
第5条 クーリングオフ
1 会員様は、入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録により入会申込みに関する契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。
2 当会は、電磁的記録によるクーリングオフの通知の方法について、電子メールに対応しております。電子メールを用いてクーリングオフを行う場合は、入会申込書に記載のアドレスに電子メールをお送りください。
3 第1項のクーリングオフの行使を妨げるために当会が不実のことを告げたことにより会員様が誤認し、または当会が威迫したことにより会員様が困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当会からクーリングオフ妨害の解消のための書面(特定商取引法第48条第1項の書面)が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまで、会員様は書面または電磁的記録によりクーリングオフすることができます。
4 クーリングオフの効力は、その書面または電磁的記録を発信した時から生じます。
5 本条第1項または第3項のクーリングオフがあった場合において、当会は、そのクーリングオフをした会員様に対して、そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができません。
6 本条第1項または第3項のクーリングオフがあった場合において、当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても、当会は、そのクーリングオフをした会員様に対して、当該サービスの対価その他の金銭を請求することができません。
7 本条第1項または第3項のクーリングオフがあった場合において、当会がそのクーリングオフをした会員様から金銭を受領しているときは、速やかにそのクーリングオフをした会員様に対し受領した金銭の全額を返還します。
第6条 中途解約
1 会員様は、入会申込書を受領した日から8日間を経過した後(前条のクーリングオフの行使を妨げるために当会が不実のことを告げたことにより会員様が誤認し、または当会が威迫したことにより会員様が困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当会からクーリングオフ妨害の解消のための書面(特定商取引法第48条第1項の書面)が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって入会に関する契約の解除(中途解約)を行うことができます。
2 当会は、前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員様に対し、以下の各号に定める金額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
- ①その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・20,000円又は契約残額の20パーセントのいずれか低い額 - ②その解除がサービス提供開始前である場合は30,000円
3 本条第1項による中途解約時においては、当会は会員様に対し、未提供サービスに相当する前受金(第2条第2項①に定める専用ページ作成前における登録料及び入会金)がある場合、当該相当額を返金します。返金に際して日割計算は行わず、月会費は返金いたしませんのでご注意ください。
第7条 休会
1 会員様は、電話、書面または電子メールにより、当会での活動を休止する(休会する)旨を連絡することができます。休会された会員様は、翌月から月会費が半額となります。
2 休会された会員様は、お見合いのお相手となる会員様の検索サービスをはじめ、当会の全てのサービスを利用することができなくなります。
3 休会された会員様は、他の会員様からのお見合いの申込みを受けることができますが、月会費が休会前の金額に戻ります。この場合、月会費は日割計算を行わず、休会前の金額満額となります。
第8条 制限行為能力者の方
会員様が民法に定める制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人または被補助人)である場合は、その旨を当会に申告していただき、同意権者様に書面にて同意を得ていただく、代理権者様に代理していただく等、本契約が無効や取消しの対象とならないようにしていただきます。会員様が、この契約の期間内に制限行為能力者となった場合も、その旨を当会に申告のうえ、同様に対応していただきます。
第9条 会員様にお約束いただくこと
会員様には、別紙システム紹介規定及びペナルティー規定記載の各項目を誠実に遵守することを誓約していただくと同時に、ペナルティー規定に違反したときは、同規定に記載した金額を当会にお支払いいただくことに同意していただきます。
第10条 当会による解除
1 会員様が以下のいずれかの条項に該当したときには、当会は何らの催告をせずに本契約を解除し、会員様に退会していただきます。
- ①当会のシステム紹介規定またはペナルティー規定に違反したとき
- ②当会が結婚相手の紹介をするにふさわしくないと判断したとき
- ③第17条第2項各号に定める行為をしたとき
2 当会が前項に定める解除をしたときは、当会は会員様から受領した入会費用、月会費等一切の金額を返金しません。
第11条 抗弁権の接続
本契約には、割賦販売法に基づく抗弁権の接続(当会が正当な理由無く会員様にサービスを提供しなかった場合等に、会員様が信販会社等へのお支払いを停止できること)が認められます。
第12条 消費税額の変更について
本契約後に消費税が増税されたときには、従前の消費税額との差額をお支払いいただくことがございます。
第13条 効力の不可分性
仮に、本入会申込書の条項の一部が無効となったとしても、当該条項の無効は他の条項の有効性にその影響を与えることはありません。
第14条 保全措置
当会は、入会金その他の前受金について特段の保全措置を講じておりません。
第15条 個人情報の取扱い
1 当会は、個人情報保護法に基づき、入会申込みにより取得した会員様の個人情報を入会審査及びサービスの提供の目的に限り利用します。
2 前項にかかわらず、当会は、第17条に定めるカスタマーハラスメントに該当する言動があった場合には、事実関係の確認、従業員等の保護、警察その他の関係機関への相談もしくは通報または法的措置のために必要な範囲で、会員様の個人情報を利用し、または第三者に提供することがあります。
第16条 反社会的勢力の排除
1 当会は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)との契約をお断りしております。会員様には、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
- ①暴力団員
- ②暴力団準構成員
- ③暴力団関係者
- ④総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- ⑤その他前各号に準ずる者
2 会員様には、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
- ①反社会的勢力を利用していること
- ②反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
- ③反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
- ④自らまたは第三者を利用して、当会、他の会員様及びそれらの関係者に対して詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いること
3 会員様には、反社会的勢力に自己の名義を利用させて入会するものではないことを確約していただきます。
4 当会は、会員様が本条第1項、第2項及び第3項のいずれかに違反したことが判明した場合には、何らの催告もせずに本契約を解除し、会員様に退会していただきます。
5 当会は、前項の規定により会員様に退会していただいた場合、会員様から受領した入会費用、月会費等一切の金額を返金しませんし、会員様に損害が生じても何ら賠償をいたしません。また、前項の規定による会員様の退会に際して当会に損害が生じた場合には、その損害を会員様に賠償していただきます。
第17条 カスタマーハラスメントの禁止
1 当会は、会員様に安心してサービスをご利用いただくとともに、当会の役員及び従業員(担当カウンセラーを含みます。以下「従業員等」といいます。)が安全かつ健全な環境で業務を行うことができるよう、会員様による従業員等に対するカスタマーハラスメントを禁止しております。
2 本条においてカスタマーハラスメントとは、会員様から従業員等に対して行われる言動であって、その要求の内容の妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段または態様が社会通念上不相当なものをいい、具体的には次の各号に掲げる行為をいいます。
- ①暴力行為、身体的もしくは精神的な攻撃、脅迫、威圧的な言動または大声・暴言による叱責
- ②侮辱、名誉を毀損する発言、人格を否定する発言または差別的な発言
- ③合理的な理由のない謝罪の要求、土下座の強要または責任者の対応の執拗な要求
- ④本契約に定めのないサービスの提供の要求、金銭もしくは物品の要求または料金の減免の強要
- ⑤長時間にわたる電話・面談等による拘束、同一内容の問合せもしくは要求の執拗な繰り返し、または当会の営業時間外における対応の強要
- ⑥従業員等に対する交際の要求、性的な言動、つきまとい、待ち伏せ、または私的な連絡先の取得もしくは私的な連絡の要求
- ⑦SNS、インターネット掲示板、口コミサイト等における従業員等の氏名・容貌等の無断掲載、または虚偽もしくは当会及び従業員等の信用を毀損する内容の投稿・流布
- ⑧当会の店舗等における正当な理由のない長時間の居座り、または退去の求めに応じないこと
- ⑨その他前各号に準ずる行為
3 当会は、会員様の言動が前項各号に該当すると判断した場合には、会員様に対し当該言動の中止を求め、または当会のサービスの提供の全部もしくは一部を一時的に停止することがあります。この場合においても、当会は月会費その他既にお支払いいただいた金額を返金しません。
4 当会は、前項の求めにもかかわらず会員様の言動が改まらない場合、または会員様の言動が悪質であると認められる場合には、何らの催告もせずに本契約を解除し、会員様に退会していただきます。
5 当会は、前項の規定により会員様に退会していただいた場合、会員様から受領した入会費用、月会費等一切の金額を返金しませんし、会員様に損害が生じても何ら賠償をいたしません。また、会員様の言動により当会または従業員等に損害が生じた場合には、その損害を会員様に賠償していただきます。
6 当会は、会員様の言動が犯罪行為に該当するおそれがあると判断した場合には、警察その他の関係機関への相談もしくは通報またはその他の法的措置を講じることがあります。
7 当会は、事実関係の確認及び従業員等の保護を目的として、会員様と従業員等との間の通話または面談の内容を録音し、または記録することがあります。
第18条 管轄裁判所
本契約から生じる一切の紛争(民事調停を含みます)については、当会の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(2026年10月改定)

